吹田市議会 2022-03-23 03月23日-06号
本案は、地方独立行政法人法の規定に基づき、地方独立行政法人市立吹田市民病院第3期中期計画を認可しようとするものであります。
本案は、地方独立行政法人法の規定に基づき、地方独立行政法人市立吹田市民病院第3期中期計画を認可しようとするものであります。
また、本市でも窓口業務の民間委託を進める方向となっておりますけれども、泉佐野市では、2018年4月施行の改正地方独立行政法人法を用いまして、今年10月をめどに窓口業務を一括して担うこととするため、この3月議会で提案されるようでございます。これは、前の窓口だけではなくて、どうやら後ろ、相談業務のところにも関わるような関わらないようなことでございました。
本案は、地方独立行政法人法の規定に基づき、中期計画を認可するため、提案するものでございます。 以下、第3期中期計画の内容につきまして御説明申し上げます。 56ページを御覧ください。 この中期計画は前文と12項目で構成しております。 57ページを御覧ください。 まず、第1では、中期計画の期間について定めるものでございます。
◎岡大蔵健康医療審議監 市立吹田市民病院につきましては、地方独立行政法人法第7条に基づき、議会の議決を経て市が設立した団体であり、公立病院でございます。なお、総務省が集計する各種資料におきましても、地方独立行政法人の病院、これは公立病院としてまとめられております。 以上でございます。 ○石川勝議長 25番 松尾議員。
次に、病院運営に対する市の責任につきましては、地域で必要とされる不採算医療などを提供するという役割を担う公立病院に対し、地方独立行政法人法に基づき、中期目標の作成や政策医療などへの運営費負担を行っていく責任があるものと考えております。 以上でございます。 ○石川勝議長 34番 柿原議員。
本案は、地方独立行政法人法の規定に基づき、法人が達成すべき業務運営に関する目標を定めるものでございます。 次に、198ページを御覧ください。 この中期目標は、前文及び五つの項目で構成しております。 199ページを御覧ください。 第1につきましては、中期目標の期間を定めるものでございます。 第2につきましては、市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項を定めるものでございます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、民間の病院においても経営が苦しく、様々な努力をされているということは承知いたしておりますが、公立病院としての役割を担う市民病院に対しましては、地方独立行政法人法第85条に基づき、設立団体が負担するものとされている負担金など、本市が設立した地方独立行政法人として必要な支援を行っているものでございます。 以上でございます。 ○石川勝議長 春藤副市長。
◎窓口民営化担当理事(鐘井昭広君) 地方独立行政法人法が平成29年度に改正されたことに伴い、外部資源活用の新たな選択肢として、市町村の窓口関連業務である申請等関係事務を地方独立行政法人に行わせることができることとされたものでございます。本市におきましては、現在法人設立の準備業務を円滑かつ効率的に実施するため、専門知識や経験を有する事業者に法人化準備の支援を委託する予定となっております。
なので、その場合においては、その方向に進んでいくのであれば、つまり、財政的支援というのを逆に復活して拡大をしていくということでサービスを維持していくという道を選ぶのであれば、早晩、市立病院はやめるか、それか民営化をするか、それか指定管理者制度で民間が運営をするかとか、地方独立行政法人法が余り意味があるとは僕は個人的に思っていないんですが、そういう道しかないだろうなというふうに思います。」
中期計画は、地方独立行政法人法第26条第1項の規定により、市長から示された数値目標を達成するために法人が作成し、市長が認可することとされており、また同法第83条第3項の規定により、認可に当たっては議会の議決を受けることとされております。
議案第40号「地方独立行政法人市立東大阪医療センターに係る第2期中期計画を定める件」につきましては、地方独立行政法人法第26条第1項の規定により、地方独立行政法人市立東大阪医療センターが作成した中期計画を市長が認可するにあたり、同法第83条第3項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 以上、何卒よろしくご審議の上、適切なるご決定をいただきますようお願いいたします。
まず、地方独立行政法人法では、地方独立行政法人は、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から、その地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として地方公共団体が設立する法人とされておりまして
今年度は、地方独立行政法人りんくう総合医療センターの第2期中期目標の期間の最終年度となりますので、地方独立行政法人法第25条第1項の規定により、設立団体の長である市長が、来年度からの第3期中期目標として当該法人が達成すべき業務運営に関する目標を定めるものでございまして、同条第3項の規定により目標の策定に当たっては議会の議決を経ることとされておりますので、このたびご承認をお願いするものでございます。
次に議案第108号地方独立行政法人市立東大阪医療センターに係る第2期中期目標を定める件につきましては、地方独立行政法人法第25条第1項の規定により、地方独立行政法人市立東大阪医療センターが達成すべき業務運営に関する目標を定めるに当たり、同法同条第3項の規定により、議決を求めるものでございます。
そして議案第192号は、同法人の保有に係る重要な財産であって、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合に、地方独立行政法人法の規定により処分しなければならないもの及び同法人が譲渡し、または担保に供しようとする場合に、市長の認可を必要とする重要な財産を定めるため、条例を制定するものであります。
次に報告第16号令和元年度地方独立行政法人市立東大阪医療センターの業務実績に関する評価結果報告の件につきましては、地方独立行政法人法第28条第5項の規定により、令和元年度地方独立行政法人市立東大阪医療センターの業務実績に関する評価結果を報告するものでございます。
りんくう総合医療センターでは、この貸付けを受けることにより第2期中期計画の一部を変更する必要があり、中期計画を変更するときは地方独立行政法人法第26条第1項の規定により設立団体の長の認可が必要とされております。また、同法第83条第3項の規定により、認可に当たっては議会の議決を得ることとされておりますので、このたびご承認をお願いするものでございます。
また、議案第98号及び99号は、地方独立行政法人法の改正により、公立大学法人大阪及び地方独立行政法人大阪産業技術研究所の役員などの当該法人に対する損害賠償責任の最低責任限度額を定めるため、大阪府と協議するものであります。 なお、これらの案件に対する質疑等はありませんでした。 以上、簡単ではありますが、都市経済委員会の審査の報告といたします。
今回、会社法及び独立行政法人通則法にならい、地方独立行政法人法においても、役員の損害賠償責任及び免除に関する条項が令和2年4月1日から施行され、医療センターの役員がその任務を怠ったときに、賠償責任が発生することになりました。